犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

裁判所に免責不許可事由を指摘されたが免責された自己破産事例

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手塚 大輔 弁護士が解決
所属事務所大阪上本町法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

ご相談者様は、夫の母親の入院治療費や生活費のために借入れをしたのがきっかけで、その後、返済のため自転車操業的に借金を繰り返し、支払不能状態になってしまいました。その債務総額は約330万円にのぼりました。自己破産を決意しましたが、問題なく進められるのかどうか、ご相談に来られました。

解決への流れ

ご相談者様は、クレジットカードで音楽CDやDVD、ゲームソフトを購入し、それを直ぐに買取専門店で換金するという行為をしていました。この行為について、裁判所から、免責不許可事由(借金の返済義務の免除が認められない事由)の一つである廉価処分(信用取引で購入した財産を不当に低い価格で処分してしまう行為)に当たるのではないかと指摘されてしまいました。そこで、裁判所に対して、①換金行為をした時期はまだ支払不能状態ではなく、また、②換金行為は破産手続の開始を遅延させる目的ではなかったことから、免責不許可事由には当たらないと主張し、本人直筆の反省文も提出したところ、無事に免責許可決定を得ることができ、多額の借金の返済義務を免れ、再起をはかることができました。

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手塚 大輔 弁護士からのコメント

ご自身のケースが免責されない事例に当てはまるのではないかと破産を諦めていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。上記事例のように、弁護士と一緒に対策を練って、解決の道筋が見えることがあります。一人で悩まず、ぜひ頼ってみてください。