犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

【個人再生/給与所得者等再生】再生計画案への反対を考慮し、給与所得者等再生を選択

Lawyer Image
清野 龍作 弁護士が解決
所属事務所清野法律会計事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

依頼者はインターネットで副業に興味を持ち、情報商材をいくつも購入しましたが、副業はうまくいかず、約650万円の借金を抱えてしまっていました。当初は司法書士に任意整理を依頼していましたが、債権者との間で合意に至らず司法書士が辞任してしまったため、慌てて私の所にご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

依頼者には相続した不動産があり、その不動産を手元に残すことを希望していました。また、債務の内容を確認したところ、1つの信販会社が債務総額の過半数を占めている状態でした。自己破産をすると不動産は原則として手放さなければいけないため、不動産を残すためには個人再生を選択する必要があります。個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあり、小規模個人再生の方が返済額は少なくて済みますが、過半数の債権者が再生計画案に反対してしまうと再生計画は認可されません。過半数を占める信販会社に問い合わせた結果、再生計画案に反対する可能性が高いことが判明したため、給与所得者等再生の申立てを行い、無事に再生計画が認可されました。

Lawyer Image
清野 龍作 弁護士からのコメント

資産を手元に残したい、免責されない可能性がある等の事情で自己破産を選択できない場合には、個人再生の申立てをして借金を減らすことができます。個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあり、事情に応じて適切に選択していく必要があります。どの手続を選択して債務整理を進めるかは、ご自身で判断するのは難しい場合が多いです。借金問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。