犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #モラハラ . #DV・暴力 . #離婚請求 . #財産分与

住宅ローンの残った自宅不動産に、依頼者が住み続ける希望のあった事例

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古林 弘行 弁護士が解決
所属事務所古林法律事務所
所在地東京都 多摩市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫婦共有名義の不動産に夫婦が債務者となるいわゆるペアローンが組まれていた。離婚後も妻が自宅不動産に住み続けたいが、夫は売却を希望している。

解決への流れ

協議離婚の話し合いで、妻が自宅不動産を単独で取得することになった。住宅ローンについては、妻を主債務者、妻の親を保証人とする借換えを行った。

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古林 弘行 弁護士からのコメント

自宅不動産を一方が単独で取得するためには、他の分与財産と調整が可能かどうかや、不動産価格の評価など様々な問題があります。とりわけ、住宅ローンが残っている場合には、債務者や保証人の変更などが必要となりますが、そのためには金融機関との交渉が問題となります。また、仮に自宅不動産を得たとしても、ローンの負担が過重であると、離婚後の生活が破綻してしまいますから、それまでとは大きく変化する離婚後の生活について、資金面も含めて具体的にプランを建てる必要があります。本件では、依頼者はお仕事をされており、収入が安定しているため、ローンを十分に返済していけることからローンの審査にも通り、自宅不動産を取得する(住み続ける)という希望を叶えることができました。