この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
事故により片方の足の神経が麻痺し,足首と足指の可動域が狭くなった。事前認定により後遺障害等級併合8級と認定され相手保険会社から賠償額の提示が為されたが,その金額が適正か判断してほしい。
解決への流れ
症状を聴取し,実際に足首,足指の可動状況を拝見すると,診断書の記載よりも残存症状がひどいことが窺われた。カルテを精査したり主治医にヒアリングするなどした結果,後遺障害診断書の記載に誤りがあったことが判明した。正しい診断書を作成してもらい,被害者請求により異議申立を行った結果,後遺障害等級併合7級に変更された。これをもとに相手保険会社に請求を行い,裁判外にて裁判基準での示談を成立させた。
後遺障害等級の系列や可動域制限に関する弊所の見立て,勘所が活きた事例です。可動域制限の症状から神経が麻痺している神経を推測し,診療録を適切に読み解いたうえで主治医と協議できたことが,診断書の修正に繋がったと思われます。