この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
賃貸ビルのオーナー様が、長年賃貸借契約を更新しているテナント様と、賃料の増額について交渉を重ねていらっしゃいましたところ、一向に増額に応じて頂けず、大変困ってご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
調停前知のため、賃料増額調停を提起しましたが、テナント様があくまで増額には応じないと言う頑なな姿勢でいらっしゃいましたので、すぐに訴訟に移行し、不動産鑑定を行いました。その結果、オーナー様のご希望にほぼ沿う金額の鑑定結果が得られ、増額が認められました。
賃料増額請求は、オーナー様とテナント様の関係性を重視し、調停前置とされていますが、テナント様の姿勢によっては、早期に訴訟移行する方がスピーディーかつ却って関係性を害することなくトラブル解決に至るケースもございます。時間をかけてじっくり交渉すべきケースか、スピーディーに訴訟移行すべきかについて、個々のケースに応じて柔軟に対応させて頂きます。