この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
二人姉妹の姉からのご相談。生前、お父様とお姉さまは一緒に暮らしていらっしゃいました。その際にお父様が自筆証書遺言を残されており、その遺言書を開封したところ、姉に全てを相続させる旨の内容が記載されていたとのこと。妹側から父の筆跡ではないため内容は認められないと、遺言無効の訴訟を起こされたとご相談に来られました。
解決への流れ
お父様が存命中に書かれたさまざまな書類を集めたうえで、お父様の自筆であることを証明したところ、相手方の主張を排斥することができました。
自筆証書の遺言書は本人の字かどうかが争われることが多いです。自筆証書の遺言書を書いていただいた場合には生前の自筆文書を取っておいたほうが後々有利に働くことが多いので、自筆証書の相続を受けた場合などにはすぐにご相談ください。