この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
高齢のご夫婦で、ご主人が亡くなられた後、お子さんの一人が、自宅建物や金銭等を自分が相続すると主張するようになった。夫が残してくれた家に最後まで住み続けたいと思っているが、近年関係が良好でなかった子が単独で不動産を相続したら、事情が変わったら自分も追い出されてしまうのではないか、また、自分が亡くなったときには、もう一人の子どもに対して不当な相続を一方的に主張するのではないかと不安に思っていました。
解決への流れ
代理人として交渉に参加したのち、遺産分割調停を提起しました。ご相談者様の意向を調停委員に丁寧にお伝えすることで、こちらの希望に沿ったかたちでの遺産分割を行うことができました。また、ご自身が亡くなった後のことも気にされていたので、合わせて今後の財産関係を明確にするため、詳細な公正証書遺言も作成するとともに、子ども達だけに相続を任せない済むよう、弁護士を遺言執行者とすることで、将来の不安をなくすことができました。
相続は、実際生じた後に、これまで良好だった家族関係が変化することもあります。家族の態度に違和感を覚えたときには、気軽に弁護士に相談するとともに、将来の準備として、積極的に遺言を活用することもご検討下さい。