この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相談者は、歩行中に自動車に追突され、受傷直後から左足関節に痛みを感じ、症状固定後も痛みは継続していました。自賠責保険に後遺障害の等級申請をしたものの、非該当となったため当事務所に相談がありました。
解決への流れ
左足関節の画像鑑定を依頼したところ、靱帯の部分断裂や足首付近に慢性肝炎な炎症があるとの所見が得られましたので、同鑑定書をもとに異議申立を行った結果、14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。相手方保険会社の提示額も、当初は慰謝料80万円のみでしたが、後遺障害に係る慰謝料、逸失利益が加算され、約300万円で示談となりました。
自賠責保険の審査は、MRI画像等の画像重視ですが(画像で異常が見られないと、なかなか後遺障害等級は認定されません)、自賠責保険が膨大な数の後遺障害の等級申請を扱うこともあってか、本件のように画像所見が見逃されることもあります。その場合、画像鑑定書をもとに説得的な異議申立を行うことが必要です。自賠責保険の異議申立はなかなかとおらないのが実情なので、異議申立をとおすことができたのは、良い成果でした。