この事例の依頼主
女性
相談前の状況
露出面の醜状痕により12級の後遺障害が残存した主婦の方が依頼者です。認定された後遺障害が醜状痕の残存であり、主婦としての休業損害、逸失利益が大きく争われていました。当職への依頼前から加害者側には弁護士がついており、示談案として、約390万円が提案されておりました。
解決への流れ
当職が受任して裁判をした結果、1850万円の金額で和解となりました。
女性
露出面の醜状痕により12級の後遺障害が残存した主婦の方が依頼者です。認定された後遺障害が醜状痕の残存であり、主婦としての休業損害、逸失利益が大きく争われていました。当職への依頼前から加害者側には弁護士がついており、示談案として、約390万円が提案されておりました。
当職が受任して裁判をした結果、1850万円の金額で和解となりました。
露出面の醜状痕の残存であり、醜状痕の改善のため、治療も長期間に及んでいました。その治療中の間の主婦としての休業損害、また、症状固定後に主婦としてどの程度の逸失利益が発生するのかが大きな問題となりました。当職では、膨大なカルテを精査し、依頼者が通院された病院等に独自に医療照会を行って有利な証拠を集めると共に、依頼者からも症状について丁寧に聞き取りを行い、カルテと照らし合わせて症状の主張を行った結果、通院全期間について主婦としての休業損害が一定割合で認められ、また、逸失利益についても12級相当の14%の喪失率がそのまま認められました。その結果、上記金額での和解となったものです。このように、相手方に弁護士がついて損害額が大きく争われている事案でも、依頼者から丁寧に事情を聞き取り、また、治療先の病院から有利な証拠を集めることによって、賠償金額が大きく変わることがあります。当職では、後遺障害等級の認定の有無に関わらず多数の相談・依頼を受けておりますので、保険会社からの提案等に疑問がある方は、まずはお気軽にご相談ください。