犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

保険会社の提示金額約200万円が,後遺障害等級が併合4級から併合2級に昇級し,約1300万円で解決した事例

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森田 泰行 弁護士が解決
所属事務所森田和明法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

Aさんが,自転車に乗って交差点に進入したところに,Aさんの左側から加害車両が衝突し,Aさんは頸椎骨折等の重症を負われました。Aさんは,治療を続けられていましたが,今後の進め方に不安を感じ,Aさんのご家族がご相談に来られました。

解決への流れ

ご相談の時点で,過失割合は争いはないものの(Aさんの過失が2割),傷害重大さから何らかの後遺障害が残る可能性が高いと考えられました。そこで,私は,今後作成する後遺障害診断書において医師に正確にAさんの状態を記載していただくために,Aさんの主治医と面談し,Aさんの症状と医師の認識とのすり合わせなどを行いました。その後,Aさんには四肢に麻痺が残ることとなり,後遺障害の申請を行いましたが,その判断は,麻痺の程度などを「総合的」に考慮し,麻痺については後遺障害等級5級に該当するとし,他の障害と併せて併合4級の判断がなされました。通常,上肢又は下肢のどちらかにのみ麻痺が残ってしまった場合には,その麻痺の程度により,障害等級5級と判断がされることはありますが,四肢の麻痺の場合には,障害等級第3級が認定されることになっており,認定判断には明らかに基準の解釈・あてはめに誤りがありました。このような場合,後遺障害の異議を申し立てたとしても,同様の誤った解釈・あてはめをされる可能性があることから,異議申し立ては行わず,紛争処理機構に申請を行うことにしました。また,その間に,示談金額についての見通しをたてるため,加害者と併合4級を基準として賠償交渉を行いましたが,その提案は約200万円という不相当に低いものでした(後遺障害等級第4級に基づく自賠責からの保険金1889万円は除く。)。その後,紛争処理機構は,Aさんの四肢麻痺について障害等級3級に該当すると判断し,他の障害と併せて併合2級と認定されました。そして,加害者との示談交渉を再開し,今度は,併合2級を基準に,これまで聴取したご家族や医師のお話をもとに,将来介護の必要性などを主張しました。そのため,示談段階において加害者が将来介護費について支払うことで合意することができ,障害等級4級から2級に昇級の追加の自賠責保険金額も併せて,約1300万円で合意することができました。

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森田 泰行 弁護士からのコメント

本件では,後遺障害認定の基準を正確に理解していたことから,紛争処理機構において自賠責の認定の誤りを正確に指摘することができ,昇級につなげることができました。また,ご家族への症状の聴取と事前の医師との症状確認などにより,医学的根拠に基づいて,介護の必要性を指摘できたことから,示談段階において,加害者に対し,Aさんに事故による障害のために将来的に介護が必要となることを認めさせることができました。