この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
双方の保険会社が共同で調査会社に依頼したところ、依頼者の過失が7、相手方が3とされました。
解決への流れ
交渉ではらちが開かなかったため、大阪地裁で審理して頂きました。そうしたところ、依頼者の過失が3、相手方の過失が7という判断がなされ調査会社の報告とは全く異なる結果となりました。
20代 女性
双方の保険会社が共同で調査会社に依頼したところ、依頼者の過失が7、相手方が3とされました。
交渉ではらちが開かなかったため、大阪地裁で審理して頂きました。そうしたところ、依頼者の過失が3、相手方の過失が7という判断がなされ調査会社の報告とは全く異なる結果となりました。
このように、調査会社の報告はあてにはなりませんので、鵜呑みにしないでください。証拠のみかたによって、過失割合を適切な割合にすることが可能な場合もあります。