犯罪・刑事事件の解決事例
#成年後見 . #遺産分割

相続人の一人の判断能力が衰えていたため後見人と特別代理人を選任して調停で遺産分割を成立させた事案

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星野 俊治 弁護士が解決
所属事務所星野法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人が父親、相続人が母親と子供2名でしたが、母親の判断能力が衰えており、子供同士は仲違いをしているという状況で、長期間遺産分割をできずにいました。

解決への流れ

母親の判断能力が衰えた状態だったため、遺産分割に先立ち後見申立てをして、子供の一人が親族後見人に就任しました。この状態で遺産分割を行うと後見人の利益相反になってしまうため、遺産分割調停の申立てと後見人の特別代理人の選任申立てを同時に行い遺産分割協議を進めることとしました。調停では、特別代理人も交えて話し合いを進め、法定相続分を基礎として遺産分割することになりました。

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星野 俊治 弁護士からのコメント

相続人が高齢で判断能力が衰えているため、そのままでは遺産分割の話自体ができないというケースは今後増加していくと考えられます。そのような場合でも、この解決事例のように法的手続きを活用して遺産分割を成立させることは可能です。お困りの際は弁護士へのご相談もご検討ください。