犯罪・刑事事件の解決事例
#モラハラ . #生活費を入れない

「夫に不満があるのでどうしたらいいでしょうか」という相談

Lawyer Image
栗田 有介 弁護士が解決
所属事務所横浜臨港法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

依頼者は奥様で結婚後の夫婦生活の不満や、生活費を減額された不満、手は上げないものの精神的に追い詰めるような言葉を図れる不満、…等々。たくさんの不満があることはよくわかりました。しかし、一番大事なのは、奥様が一体この先どうしたいのか。です。①夫が今の生活態度を改めて奥様にやさしく接してくれればそれで満足なのか、②それとも夫が変わったとしてももう愛情も湧かないので次の新たな生活をしたいのか。端的にこの質問をすることがすごく多いのですが、この質問の答えがじっくりと考えない限りでないことも解っています。ですので、いろいろな事案をご提供して、この答えを出せるようにお手伝いすることも相談の一つだと考えております。ある意味弁護士はカウンセラーの側面もあるように思います。

解決への流れ

仮に①を選択した場合、お互いの約束事を決めて、夫と協議書を交わしておきましょう。この協議書は額に入れて家に飾っておいてもいいかもしれません。そして、この約束事を守らないことが多々あるような場合は次の離婚請求のときに、婚姻を継続しがたい事情の一つの証拠として提出しましょう。そのためにも協議書などを作っておくことをお勧めします。また、約束事を協議できない場合は夫婦円満のための調停というものもありますのでそれをしてみることも選択肢の一つです。調停が成立したときは調停調書を飾ればいいのです。相談者の奥様は②を選択しました。奥様は夫と一応の話し合いができる状態でした。そこで、当職は離婚協議書を奥様と協議の上で作り、それを奥様に渡して、奥様が夫と協議書のどこが問題点なのかなど協議をしてもらうこととなりました。その後、何度か協議書を修正して夫と離婚の条件が整ったので協議書に署名捺印をし、離婚届けを作成して離婚することが出来ました。

Lawyer Image
栗田 有介 弁護士からのコメント

②を選択した場合は、まず夫に妻の代理人として受任したので今後はすべて弁護士と離婚の話をしてください、などと言ってしまうと、夫の立場からすると突然のことで憤慨し、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。そこで、離婚協議書の案を作成し、それをもとに夫と妻が話し合いの場を設けて話し合ってください。協議書の作成手数料はかかりますが、離婚の示談協議事件として弁護士に依頼するよりも安く済む可能性もあります。当職は離婚協議書を作成した後の一か月のアドバイス料も作成手数料に含んでいます。まずはご自分で協議ができるたたき台を作ることから弁護士を利用してみましょう。お役に立てると思います。