この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は現在の夫に対して婚姻費用の調停を申し立てていましたが、現在の夫は前夫から依頼者に養育費の支払いがあることを理由に婚姻費用の減額などを求めてきました。なお、養育費支払いの対象となる子どもは前夫の子どもであり、現在の夫の養子です。
解決への流れ
私は、本来養育費の支払義務を負うのは養親である現在の夫であり、前夫からの養育費支払いは安定性がないため、婚姻費用算定の上で考慮されるべきではないと主張しました。裁判所は当方の言い分を認め、前夫からの養育費を婚姻費用算定にあたり考慮しませんでした。
法律上、養子縁組がなされると、養親が養育の第一次的義務を負うことになると考えられています。法の趣旨に沿った決定だったと思います。