この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
駐車場内において,前方を走行していた相手方が駐車するために突然後退してきて,後方にいた当方依頼者の車両に接触したという事故でした。相手方保険会社からは,過失割合について「当方依頼者:相手方=30:70」を主張されたものの,納得できないということで相談に来られました。
解決への流れ
依頼者の車両に設置されていたドライブレコーダーの映像をじっくりと確認して分析し,事故の発生状況を丁寧に主張・立証していった結果,「当方依頼者:相手方=10:90」という過失割合で解決することができました。
相手方車両の損害額の方が高額な場合だと,過失割合が10%でも変わってくると,依頼者の実質的な実入りはかなり違ってきますので,正しい過失割合の認定は非常に重要なポイントとなります。