この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者は、父親死亡後、父親に約2000万円の借金があることを知り、今後どうすればいかについて相談された。
解決への流れ
依頼者が来所されたときには、既に一般的な相続放棄可能期間である3か月が経過しており、そのままでは相続放棄が認められない事案であった。そこで、3か月以内に相続放棄が出来なかった事情を、裁判所に対し説得的に説明し、何とか相続放棄を認めてもらうことが出来た。
40代 男性
依頼者は、父親死亡後、父親に約2000万円の借金があることを知り、今後どうすればいかについて相談された。
依頼者が来所されたときには、既に一般的な相続放棄可能期間である3か月が経過しており、そのままでは相続放棄が認められない事案であった。そこで、3か月以内に相続放棄が出来なかった事情を、裁判所に対し説得的に説明し、何とか相続放棄を認めてもらうことが出来た。
相続放棄は一般に、被相続人の死亡後3か月以内と言われますが、実際には、3か月以内に手続をとることが困難である場合も多く、事案によっては3か月を超えても相続放棄をすることができる事例があります。この判断は、法律の専門的な部分が多いため、まずは弁護士にご相談されるとよいかと思います。